不動産を引き継いだ際の所有権移転登記の手続きを行います
相続不動産を売却する等の処分や第三者への対抗要件を具備するためには登記が必要になります。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも速やかな相続登記をお勧めします。
相続人全員の話し合いで一部の相続人に特定の不動産を相続させることができますが、この場合の登記申請には遺産分割協議書の作成が必要です。
後々のトラブル回避のため検認手続きが不要な「公正証書による遺言書作成」を推奨しております。
放棄する場合、(相続時の住所地の)家庭裁判所への申述が必要となります。
その申述期間は「自己のために相続の開始があった事を知ってから3か月以内」となります。
不動産の権利の帰属を公示するための登記を行います
贈与による所有権移転登記を申請する場合、贈与契約書があれば、その贈与契約書を登記原因証明情報にすることが出来ます。また、贈与契約書を当事務所で作成することも可能です。
建物を新築した場合の不動産登記は所有権保存登記といい、行うか否かは所有者の任意となります。ただし、将来的なトラブルの未然回避のためには登記することをお勧めします。
なお、金融機関から借り入れをした場合は抵当権を設定するために保存登記は必要不可欠となります。
売主側の不動産についての抵当権の有無や、購入者側のローン利用の有無によっても所有権移転登記手続きの煩雑さが異なります。
住宅ローンを完済した場合、抵当権は自動的に抹消される訳ではありません。抵当権抹消の登記を別途申請する必要があります。
会社設立や法人登記の手続きをサポートします
会社設立手続きはご自身で行う事も可能ですが、司法書士に依頼した場合に比べ4万円程度の節約にしかなりません。
苦労して作成された定款や書類も不備を指摘される事が多く、公証役場や法務局に何回も足を運ぶ可能性があります。
設立に纏わるその他準備に集中できるよう、当事務所では必要な手続きを一括受任致します。
商号や役員変更・本店移転等、会社の登記事項に変更があった場合には変更登記をする事が法律上義務付けられてます。登記をせずに放置しておくと、法務局より過料(罰金)を科せられることがあります。
認知症の方の後見人として適切な財産管理を行います
「成年後見制度」とは、自分で財産管理などができなくなった方に対して、裁判所の監督の下、その管理を行う制度です。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人は、本人の利益を考えながら、
することで本人を保護・支援します。
後見人等の任務は家庭裁判所への報告義務が生じ、原則として本人が亡くなるまで続きます。
また、その間の報酬額は家庭裁判所によって決定されます。
司法書士の視点からできるアドバイスを致します
生活の中で起こる様々な法律問題に関して解決のお手伝いをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。